会則

第一章 総則

第1条  [名称] 本会は、『不動産クラブ』と称す。(以下、本会と言う)

第2条  [目的〕
(1)一般市民を対象とした無料相談を行う
(2)一般市民を対象とした無料セミナーを行う
(3)本会は、不動産や税務・法務など各士業・各問題ごとに関心がある方との交流を図りながら、生活していく上での知識やトラブル解決について学ぶ事を目的とする。
(4)学びを活かし、岡崎市の発展に力を注ぎ、大きなネットワークと人的財産の創立を目的とする。

第二章 会員

第1条  [会員の資格] 本会の会員は、本人の入会意志と申し込み書及び現会員(同業種・業界)の推薦人をもとに本会役員及び機関の合意によって決定する。
但し、次の各号に該当する者を除く。
(1)役員が除外を適当と認めた者。
(2)会員同士の不利益になる恐れのある者。
(3)年間開催事業において、出席率50%以下の者。但し、やむなき理由は除く。
(4)会員の資質向上を妨げる恐れのある者。
(5)入会年齢が満50歳を超える者
(6)岡崎市内に《会社ある》または《住まいしている》以外の者。
第2条  [権利] 会員は平等に次の権利を有する。
(1)いかなる場合にも差別されない権利。
(2)この規約に基づき全ての活動に参加しうる権利。
第3条  [義務] 会員は全て次の義務を負う。
(1)規約に基づく本会の活動に参加する義務。 但し、やむなき理由を除く。
(2)規約及び決議に従い統制に服する義務。
(3)本会で決定した会費を納入する義務。
(4)会員は本会運営の為、自己の経験や情報を会に提供し、共に経営につき話し合う義務。
第4条  [資格喪失] 会員は次の場合にその資格を失う。
(1)本人が退会の意志を役員及び機関に伝えたとき。
(2)除名されたとき。
(3)第二章第1条の(1)、(2)、(3)、(4)に該当するとき。
第5条  [除名] 本会は役員及び機関の決議により会員を除名出来る。 但し、この旨を会員全員に報告する。

第三章 役員及び機関

第1条  [役員] 本会に次の役員を置き、本会の機関以外の全ての運営を行う。
(1)会長  1名
(2)副会長 2名
(3)事務局長 1名
(4)やむなき理由において役員を配置出来ない場合は変更を可能とするが、年度途中でも役員を置く事が可能と成った際は、規定数の役員を置くことにする。
第2条  [役員の役割] 役員は、規約の改定・会費の徴収・会計報告・事務局の指名・本会の会報・年度計画 等、当会の基本についての一切の運営を行う。
第3条  [機関] 本会に次の機関を置き、本会の日常活動の運営を行う。
(1)事務局長1名
第4条  [機関の役割] 事務局長は、本会の一切の運営に寄与する。

第四章 会計

第1条  [会費] 本会の会費は次の通りとする。
(1)年会費 12,000円  
第2条  [返還拒否] 本会に納められた会費は、いかなる理由でも返還しない。

第五章 補則

第1条  [解散] 本会の解散は、役員及び機関の全員一致をもって行う。
第2条  [規約の改廃]本規約の改廃は、役員及び機関の全員一致をもって行う。
第3条  [会の財産処分] 本会の解散後に於ける残余財産の処分は役員及ぴ機関の全員一致をもって行う。
付則:本会は、本会及び会員個人の活動について社会的な責任は負えません。